確定申告って「やらなくても」大丈夫なのかな?
もしバレたら、何かペナルティがあるのかな?
確定申告ってめんどくさいですよね。
さらに、せっかく副業などで頑張って稼いでも、税金を払ったら利益が少なくなってしまったりと…不利益もありそうで考えちゃいますよね。
確定申告を行わないと、重加算税や延滞税などの罰則を受けるだけではありません。
社会的な信用が落ちて、ローンを組めなくなったり、アパートを借りれなくなるなどのデメリットがたくさんあります。
逆に、正しく確定申告を行っておくことで、生活費の一部が経費で認められたり、65万円もの所得控除があるだけでなく、正々堂々と仕事が出来るので思いっきりお仕事に打ち込むことができますよ。
この記事は「確定申告を普通に行うべきか」「確定申告を行わずに、しらばっくれるか」と迷っている人に読んでもらいたい記事です。
確定申告をしなかった時の罰則やペナルティは知っておいて損はありませんよ。
確定申告の無申告がばれた時の罰則・ペナルティ【特に副業はヤバい】
払うべき税金の他に「各種加算税」や「延滞税」を請求される
「めんどくさし、税金も払いたくない!」という理由から確定申告を行わないという人も少なからずいるかと思います。
確定申告をしていないことがバレたら、下記のような各種加算税などが発生します。
- 過少申告加算税...本来納付すべき税額の10~15%
- 無申告加算税....本来納付すべき税額の15~20%
- 納付加算税.....5~10%
- 重加算税......35~40%
- 延滞税.......7.3~14.6%(税金納付までの期間によって変動します。)
税法上、帳簿などは青色申告なら7年間、白色なら5年間保管をしなければいけません。
ということは、少なくても5年前まではさかのぼって、税務署の調査が入る可能性があるということです。
悪質な場合は7年前にさかのぼって調査されることもあるようです。
例えば、5年間も確定申告をしないで脱税状態となっていて、ある日突然、税務署の調査が入ったらどうなりますか?
5年分の加算税と延滞税、払えますか?
延滞税の税率はキャッシングの利率並ですよ。
おそらく、数年分の利益が吹っ飛ぶことになるでしょう。
数百万円?人によっては数千万円です。
契約先との契約も切られるかもしれません。
副業でしたら会社にもバレて、脱税は犯罪ですので解雇される可能性大です。
社会的な信用を失い、ローンの借り入れや不動産購入などができない
確定申告をしないと、公的に証明できる所得がないと見なされてしまいます。
つまり無収入です。
特に、個人事業主やフリーランスとしてお仕事をしていて、確定申告を行わないでいると…
- 自動車を買おうと思った際にローンの審査がとおらない。
- 引っ越そうと思っても部屋が借りられない。
- クレジットカードを作ろうと思っても審査がとおらない。
などと言った不利益が生じてしまいます。
これから「結婚」「引っ越し」「不動産購入」「海外旅行」「自動車購入」といった大きな出費を予定している人は確定申告を行うことをおすすめします。
【完全バレる】確定申告をしてないことがばれる理由
税務署にバレるときのパターンは以下の4つが多いようです。
- 取引先の法定調書や取引先への一般取引資料せん
- 銀行口座への不自然な入金
- 不動産の購入
- 税務調査
- 友人や知人による通報(密告)
取引先の法定調書や取引先への一般取引資料せんでバレる
取引先への税務署からの調査などからバレるパターンが多いようです。
取引先とは、例えば「オークション」で稼いでいる人にしてみればオークション運営会社、今話題の「UberEats(ウーバーイーツ)」であれば、UberEatsの運営会社のことです。
自分では隠し通したつもりでも、契約先への調査でバレてしまっては元も子もありませんよね。
銀行口座への不自然な入金でばれる
税務署では銀行口座の調査を行うことができます。
個人の銀行口座を過去にさかののって調査し、不自然なお金の流れを把握します。
おそらく、あなたの収入は銀行振込ですよね?
さかのぼって調べられたら、絶対にバレちゃいますよね。
やっぱり、確定申告は適正に行うべきだと思います。
マイナンバー制度でバレる
2016(平成28)年からマイナンバー制度が始まりまり、取引先となる会社などの支払調書に報酬を受け取った人のマイナンバーが記載する仕組みとなっています。
その結果、税務署では誰がどこからいくら受け取ったのかが、すぐに分かるようになったそうです。
不正を行う人にとって、マイナンバー制度はとても危険な仕組みとなっていますよ。
「いつかは確定申告を行う」と思っている人は要注意
「いつかは確定申告を行う」と思っている人も要注意です。
何年間も確定申告を行っていない状態では、帳簿など「つじつま」を合わせきれません。
税務署の職員はプロです。
素人の私でも「つじつま」があっていない帳簿が分かるくらいですから、プロは絶対に誤魔化しきれません。
書類を出した時点で間違いなくバレます。
「来年から」とか「再来年から」なんて言っていると、大変なペナルティを食らうことになってしまいますよ。
無申告が「バレる」か「バレないか」…【結論、絶対バレる!】
「いつかは確定申告を行う」と思っている人は、書類を出した瞬間バレます。(笑)
あと、マイナンバー制度で追跡されるのも痛いですよね。
さらに、取引先に税務署の調査が入るか入らないかなんて分かりませんものね。
やはり結論としては「バレます!」
あとは、あなたに「調査が入るか」「入らないか」の差だけだと思います。(運と稼ぎの大きさ次第?)
そもそも「確定申告が必要な人」「必要ない人」って?
副業などを行っていて「確定申告が必要な人」は以下のとおりです。
- 給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合(副業による収入が年間20万円以上の人)
- 二つ以上の会社から給与が支払われている場合(会社を掛け持ちしている人)
副業で年間20万円でしたら、すぐに越えてしまいそうですね。
この記事を読んでいる方でしたら、ほとんどが該当しそうですね。
確定申告を行うメリット・デメリットとは
確定申告を行わないデメリットについては、これまで説明してきたように「バレると利益も社会的地位も職場も失う」ということです。
では、確定申告を行うメリットについて見てみましょう。
65万円の控除を受けられる
青色申告を行うことで最大65万円(白色申告は10万円)の所得控除を受けることができます。
所得控除とは簡単に言うと…
「年間に65万円の副業による所得があったとして、65万円までは税金がかからない」ということ。
例えば、100万円の副業による所得があったとしたら、
100万円-65万円=35万円
35万円にのみ課税されるということです。
家事として支出した金額の一部が費用として計上できる
確定申告を行うことで家事としての支出を経費として計上することができます。
これ、家事按分と言います。
事務所として自宅を使っているのでしたら、家賃や電気代の一部を経費に計上できるということです。
備品としてパソコン代なんかもOKです。
私は車両購入費やガソリン代も乗せてます。
もう何度も確定申告を行っていますが、業種によっては35万円ぐらいなら全然経費でいけちゃいますよ。(詳しくは税理士さんに相談して下さい(笑))
確定申告を行えば、各種控除や経費の計上(節税)などを考慮すると、そうそう所得税を支払う利益に到達することはないと思います。
業種にもよりますが、おそらく2~300万ぐらいは経費で利益を相殺できるのでは???(笑)
副業が会社にバレるのは確定申告が関係ないって本当?
副業が会社にバレる原因は、所得が上がった事による住民税の額の変動です。
給与所得者の住民税は、毎月の給与から天引きされていますよね。(所得税ではなく、住民税ですよ!)
住民税の計算は、市町村が税務署からの申告内容をもとに計算されて、勤務先に毎月の天引き額の通知がくる仕組みとなっています。
ということは、会社に住民税の上乗せ分の通知が来ないようにすればいいわけですよね。
ありますよ~いい手が(笑)
確定申告または住民税の申告時に、書類にあるチェック欄から「自分で納付」を選択するだけでOKです。
そうすることで、確定申告の際に、住民税の納付方法を「普通徴収」となって、自宅に住民税の納税書が自宅に届くようになるのです。(詳しくは確定申告前に役場にご確認下さいね。)
確定申告がめんどくさい?やり方・手順は超簡単!
「確定申告がめんどくさい!」
確定申告の本音ですよね。
ですが、次に紹介する「たった3つのステップ」で確定申告を完了させることができるのです。
ステップ①:確定申告に向け領収書やレシートを封筒に入れて保管
「手順でもステップでも何でもないだろ!」と、つっ込まれてしまいそうですね。
最初のステップとしては、経費して支払った領収書やレシートを科目毎に分けて、封筒に入れて保管しておきます。
はい、それだけです。(笑)
ステップ②:領収書やレシートを弥生レシート取込アプリでスキャンする
会計ソフトを契約して(無料で便利なソフトありますよ!)領収書やレシートは弥生レシート取込アプリでスキャンするだけで、自動で「日付」「金額」「取引先」を判別してクラウドに保存、帳簿データに反映されます。
おすすめの会計ソフトはこちらです。
あとはクラウド・サーバーに写メを転送すれば、自動で仕訳を行って帳簿データに反映してくれます。
↓↓弥生レシート取込アプリの画面
↓↓税理士さんに確認してらう場合は、これで税理士さんから文句がでなくなります。(笑))
ステップ③:税理士さんに入力したデータを確認してもらう。(私の場合)
約1年間、ステップ①~②を繰り返して、税理士さんと弥生会計のIDとパスワードを共有してに確認と修正をしてもらいます。
税理士さんにお願いすれば、あとは税務署での手続きまで全て行ってくれますよ。
本当に簡単すぎるので、「めんどくさくて…」と思っている方は、ぜひ「やよいの
青色(白色)申告オンライン」を導入してみてください。
確定申告は税理士さんを挟まないで行うこともできます。
会計ソフトさえあれば、必要な書類は簡単に作れてしまいます。
まとめ
確定申告は絶対に行うべきです。
マイナンバー制度や取引先の調査などで未申告は100%バレます。
バレた時の不利益やペナルティと、節税後の納税額とを天秤にかけるて比較にならないくらい重いことは分かって頂いたと思います。
今後もお仕事(副業含む)を続けていく気でしたら、もはや確定申告は「やる一手」しかありません。
確定申告は、やってみる「とても簡単」です。
節税も含めて適切に処理して、安心してお仕事に取り組んでいきましょう。
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